条文くん法令検索 AIに質問する

環境省組織令 第十四条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(総務課の所掌事務)

第十四条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  2. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  3. 環境省の保有する情報の公開に関すること。
  4. 環境省の保有する個人情報の保護に関すること。
  5. 環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 国会との連絡に関すること。
  7. 広報に関すること。
  8. 中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。
  9. 環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  10. 国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。
  11. 十一
    官報掲載に関すること。
  12. 十二
    環境省の所掌事務に関する相談に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省組織令第十四条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第十三条(秘書課の所掌事務) 環境省組織令 目次 第十五条(会計課の所掌事務) →