(環境経済課の所掌事務)
第十七条
環境経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 三公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
- 四環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に限る。)。
- 五次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。
- イ環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に関すること。
- ロ環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。
- ハ事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること(環境教育等の振興に係るものを除く。)。
- ニ事業者等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること(非営利環境保全活動の促進に係るものを除く。)。
- イ
- 六前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。