(国が承継する資産の範囲等) 第二条 法附則第三条第二項及び第四条第二項の規定により国が承継する資産は、環境大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗