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独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第二条 (国が承継する資産の範囲等)

平成十五年政令第四百八十九号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第二条

附則第三条第二項及び第四条第二項の規定により国が承継する資産は、環境大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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法第十条第一項第三号ハの政令で定める要件は、次に掲げる活動のいずれかに該当するものであることとする。

  1. 広範な国民の参加を得て行われる緑化事業又は再生資源に係る回収の事業その他の広範な国民にとって重要な意義を有する環境の保全を図るための事業の実施
  2. 広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及
  3. 前二号に掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施
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