条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第一条 (助成の対象となる民間団体の活動)

平成十五年政令第四百八十九号政令
(助成の対象となる民間団体の活動)

第一条

独立行政法人環境再生保全機構法(以下「法」という。)第十条第一項第三号イ及びロの政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 開発途上地域の住民又は民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体(次号において「開発途上地域の住民等」という。)の需要に応じて行われるものであること。
  2. 次に掲げる活動のいずれかに該当するものであること。
    1. 開発途上地域の現地における植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等の参加を得て行う環境の保全を図るための事業の実施
    2. 開発途上地域の住民等に対する研修の実施その他の方法による、植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等が自ら行う環境の保全を図るための事業に必要な知識の提供
    3. イ又はロに掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施又は国際会議の開催

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人環境再生保全機構法施行令第一条(助成の対象となる民間団体の活動)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

独立行政法人環境再生保全機構法施行令 目次 第二条 →