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独立行政法人環境再生保全機構法 第二条 (名称)

平成十五年法律第四十三号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人環境再生保全機構とする。

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(国の権利義務の承継等)

この法律の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)の前日において、この法律による改正後の独立行政法人環境再生保全機構法第十条第一項第八号に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、指定日において、独立行政法人環境再生保全機構(次項において「機構」という。)が承継する。

2前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。

3前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、指定日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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