第一条
この省令において「介護給付費」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入居者介護予防サービス費をいう。
2この省令において「公費負担医療等」とは、次に掲げる給付とする。
- 一
- 二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 三原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十八条の一般疾病医療費の支給
- 四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費の支給
- 五石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の規定による医療費の支給
- 五の二難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
- 六前各号に掲げるもののほか、医療又は介護に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
3この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、法第百十五条の四十五の三第六項又は法第百十五条の四十七第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)をいう。
4この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費、第一号事業支給費(法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費をいう。以下同じ。)若しくは公費負担医療等に関する費用(以下「介護給付費等」という。)又は法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に必要な費用(第一号事業支給費に係るものを除く。以下「総合事業費」という。)の請求をしようとする指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)又は指定事業者(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)若しくは総合事業受託者(法第百十五条の四十七第一項又は第四項の規定により市町村長から総合事業の実施の委託を受けた者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。