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介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 第四条 (介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出)

平成十二年厚生省令第二十号府省令
(介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出)

第四条

指定居宅サービス事業者等又は指定事業者若しくは総合事業受託者(以下「請求事業者」という。)は、第二条の規定による電子情報処理組織又は光ディスク等による介護給付費等又は総合事業費の請求を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。

  1. 請求事業者の名称及び所在地
  2. 請求を行おうとする指定居宅サービス、指定地域密着型サービス若しくは指定居宅介護支援の事業を行う事業所、介護保険施設若しくは指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業を行う事業所又は総合事業を行う事業所の名称及び所在地
  3. 介護保険事業所番号又は総合事業を行う事業所を特定する番号
  4. 電子情報処理組織又は光ディスク等による請求の別
  5. 請求を開始しようとする年月

2第二条の規定による請求を行う請求事業者は、前項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る事項を審査支払機関に届け出なければならない。

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指定居宅サービス事業者のうち、介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この条において同じ。)から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けることをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。

2介護保険施設のうち、介護療養型医療施設から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護保険施設を開設することをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。

3介護医療院のうち、介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)附則第十三条に規定する転換を行って開設したものに限る。以下この項において「介護療養型老人保健施設」という。)から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設することをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。

4指定介護予防サービス事業者のうち、介護療養型医療施設から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護予防特定施設入居者生活介護に係る法第五十三条第一項本文の指定を受けることをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。

5第一項から前項までの規定による届出を行おうとする請求事業者は、平成三十六年三月三十一日までに、届け出るものとする。

6第一項から第四項までの規定による届出(六十五歳以上従事者事業者である旨の届出に限る。)を行った請求事業者であって、当該請求事業者において、平成三十年三月三十一日における年齢が六十五歳未満である常勤の介護職員その他の従業者が新たに指定居宅サービス、指定施設サービス等又は指定介護予防サービスに従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。

7前項の規定による届出を行った請求事業者は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。

(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

2医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域支援事業に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号並びに第二項各号に掲げる事業については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第百四十条の六十二の三、第百四十条の六十二の四、第百四十条の六十四第一号及び第二号、第百四十条の六十九から第百四十条の七十一までの規定並びに第十八条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の規定は、なおその効力を有する。

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