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介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 第五条

平成十二年厚生省令第二十号府省令

第五条

前三条に規定するもののほか、第二条の規定にかかわらず、請求事業者のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる介護給付費等又は総合事業費の請求について、書面による請求を行うことができる。

  1. 電気通信回線設備の機能に障害が生じた請求事業者当該障害が生じている間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
  2. 電子計算機の販売又はリースの事業を行う者との間で電子情報処理組織又は光ディスク等による請求に係る設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結している請求事業者であって、当該設置又は導入に係る作業が完了しておらず、介護給付費等又は総合事業費の請求の日までに電子情報処理組織又は光ディスク等による請求ができないもの当該設置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
  3. 改築の工事中である施設又は臨時の施設において指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業を行っている請求事業者当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業を行っている間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
  4. 廃止又は休止に関する計画を定めている請求事業者廃止又は休止するまでの間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
  5. その他電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行うことが特に困難な事情がある請求事業者当該請求

2請求事業者は、前項の規定による届出を行う際、当該届出の内容を確認できる資料を添付するものとする。

3請求事業者は、第一項第一号、第二号又は第五号に該当する旨の同項の規定による届出を行うに当たり、当該届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出に係る介護給付費等又は総合事業費の請求の日に当該届出を行うことができる。この場合にあっては、前項の資料は当該介護給付費等又は総合事業費の請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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