(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第七条 この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗