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介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 第三条 (介護給付費等又は総合事業費の請求日)

平成十二年厚生省令第二十号府省令
(介護給付費等又は総合事業費の請求日)

第三条

介護給付費等又は総合事業費(審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。)の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。

2前条の規定による電子情報処理組織による介護給付費等又は総合事業費の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。

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請求事業者(電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行える体制を有するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、当該請求事業者において、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業に従事する常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成三十年三月三十一日において、いずれも六十五歳以上であるもの(次条において「六十五歳以上従事者事業者」という。)であって、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。

2前項の規定による届出を行おうとする請求事業者は、平成三十年三月三十一日までに、届け出るものとする。

3第一項の規定による届出を行った請求事業者であって、当該請求事業者において、平成三十年三月三十一日における年齢が六十五歳未満である常勤の介護職員その他の従業者(次条において「六十五歳未満従業者」という。)が新たに指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業に従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。

4前項の規定による届出を行った請求事業者(前条第一項の規定による届出を行ったものを除く。)は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。

(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十四年一月一日前に行われた指定居宅サービスに係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。

(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の様式第二による居宅サービス介護給付費明細書については、当分の間、これを使用することができる。

2この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

2附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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