条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第四十一条 (診療報酬の基準)

平成十年法律第百十四号法律
(診療報酬の基準)

第四十一条

感染症指定医療機関が行う第三十七条第一項各号に掲げる医療又は第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。

2前項に規定する診療報酬の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十一条(診療報酬の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(診療報酬の請求、審査及び支払) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第四十二条(緊急時等の医療に係る特例) →