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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第九条 (基本指針)

平成十年法律第百十四号法律
(基本指針)

第九条

厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 感染症の予防の推進の基本的な方向
  2. 感染症の発生の予防のための施策に関する事項
  3. 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
  4. 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
  5. 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
  6. 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
  7. 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
  8. 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
  9. 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
  10. 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
  11. 十一
    第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
  12. 十二
    第四十四条の五第一項第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十一条の四第一項若しくは第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第五十一条の五第一項第六十三条の二若しくは第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
  13. 十三
    第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項
  14. 十四
    感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
  15. 十五
    感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
  16. 十六
    感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
  17. 十七
    特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
  18. 十八
    緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
  19. 十九
    その他感染症の予防の推進に関する重要事項

3厚生労働大臣は、感染症の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、前項第五号、第六号、第十号、第十一号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号に掲げる事項(以下この項において「特定事項」という。)については少なくとも三年ごとに、特定事項以外の前項各号に掲げる事項については少なくとも六年ごとに、それぞれ再検討を加え、必要があると認めるときは、基本指針を変更するものとする。

4厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

5厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(性病予防法の廃止に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた医師の診断に係る附則第三条の規定による廃止前の性病予防法(次条において「旧性病予防法」という。)第六条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。

前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 前条第四項の規定による命令に違反した者
  2. 前条第六項において準用する新感染症法第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 前条第六項において準用する新感染症法第五十六条の三十六の規定による命令に違反した者

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

都道府県は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第十条の規定の例により、予防計画(感染症法第十条第一項に規定する予防計画をいう。)を変更することができる。

2保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第十条の規定の例により、予防計画(同条第十四項に規定する予防計画をいう。)を定めることができる。

3前二項の規定により変更され、又は定められた予防計画は、施行日において第三条改正後感染症法第十条の規定により変更され、又は定められたものとみなす。

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