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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百三十八条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百三十八条

第二条の表百三十六の項で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百三十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  2. 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

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