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言語聴覚士法 第二十九条 (試験)
平成九年法律第百三十二号
法律
(試験)
第二十九条
試験は、言語聴覚士として必要な知識及び技能について行う。
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この条文を参照している条文
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50条の4
ほか 1 件
← 第二十八条(厚生労働省令への委任)
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第三十条(試験の実施) →