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言語聴覚士法 第二十八条 (厚生労働省令への委任)

平成九年法律第百三十二号法律
(厚生労働省令への委任)

第二十八条

この章に規定するもののほか、免許の申請、言語聴覚士名簿の登録、訂正及び消除、言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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