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言語聴覚士法 第二十六条 (厚生労働大臣による登録事務の実施等)

平成九年法律第百三十二号法律
(厚生労働大臣による登録事務の実施等)

第二十六条

厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。

2厚生労働大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

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