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言語聴覚士法 第二十二条 (登録事務の休廃止)

平成九年法律第百三十二号法律
(登録事務の休廃止)

第二十二条

指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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