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言語聴覚士法 第二十二条 (登録事務の休廃止)
平成九年法律第百三十二号
法律
(登録事務の休廃止)
第二十二条
指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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