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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第百二条 (政令への委任)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(政令への委任)

第百二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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