(外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条
第二号施行日の前日において第二十条の規定による改正前の外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定による認定を受けていた者は、第二号施行日において第二十条の規定による改正後の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定により選任されたものとみなす。
第二号施行日の前日において第二十条の規定による改正前の外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定による認定を受けていた者は、第二号施行日において第二十条の規定による改正後の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定により選任されたものとみなす。