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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第七十二条 (政令への委任)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(政令への委任)

第七十二条

附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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