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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第四十四条 (経過措置の政令への委任)
昭和六十二年法律第二十九号
法律
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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