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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第三十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十一条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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