条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
› 第三十二条
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第三十二条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和六十二年法律第二十九号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条
附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三十二条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(罰則の適用に関する経過措置)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 目次
第百条(処分等の効力) →