条文くん法令検索 AIに質問する

歯科衛生士法 第十四条

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十三条の規定に違反した者
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科衛生士法第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の八 歯科衛生士法 目次 第十五条 →