第八条の七第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。