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歯科衛生士法 第十五条

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十五条

第八条の七第一項第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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