第十二条の九 この法律に規定するもののほか、歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第十二条の九を開く ↗