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社会保険診療報酬支払基金法 第二十条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第二十条

審査委員、役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。

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支払基金は、第五号施行日までに、機構法第八条第二項から第五項まで及び第八項の規定の例により、候補者の推薦を求め、運営会議の委員を選任し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、第五号施行日から生ずるものとする。

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