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所得税法施行規則 第九条 (非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)

第九条

第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 非課税貯蓄廃止申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  2. 当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別
  3. 前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第三号において同じ。)
  4. その他参考となるべき事項

2第四十五条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  2. 第四十五条第四項の規定により提出があつたものとみなされる非課税貯蓄廃止申告書に係る非課税貯蓄申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次号において同じ。)に記載され、又は記録された預貯金等の種別
  3. 前号の非課税貯蓄申告書に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額
  4. 第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる年月日
  5. その他参考となるべき事項

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(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第一(一)及び別表第一(三)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書について適用し、施行日前に提出した当該申込書については、なお従前の例による。

2新規則別表第三(一)、別表第五(十三)、別表第五(十五)、別表第五(十八)及び別表第五(二十三)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。

3別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)を除く。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書及び通知書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。

4新規則別表第三(二)から別表第三(四)まで、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二百二十条、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)及び第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、会社法施行日前に添付し、又は提出した当該計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。

5別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)による新規則別表第五(七)、別表第五(二十八)及び別表第五(二十九)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二百二十五条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書及び通知書について適用し、会社法施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。

6会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則別表第五(二十八)の表の備考2(2)の規定の適用については、同表の備考2(2)中「株式(法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人の株式については株式交換完全子法人株式、同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人の株式については株式移転完全子法人株式、」とあるのは、「株式(」とする。

7新規則別表第三(五)、別表第五(十二)及び別表第五(十四)に定める書式は、平成十九年一月一日以後に新法第二百二十条及び第二百二十五条第一項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。

8別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)による新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

9新規則別表第六(一)に定める書式は、平成十九年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成十八年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

10前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申込書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(十二)から別表第五(十五)まで、別表第五(十八)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第六(一)及び別表第九(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(書式に関する経過措置)
附則

新所得税法施行規則別表第三(一)及び別表第五(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条又は第二百二十五条の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

2前項に規定する書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新所得税法施行規則別表第三(一)及び別表第五(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第六号中「、第九条の二第二項」とあるのは「又は第九条の二第一項」と、「特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例)」と、「、同法第九条の二第二項」とあるのは「又は同法第九条の二第二項」と、「配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備法第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書については、なお従前の例による。

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第七十七条の四第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)(同項第一号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第二百三条の五第九項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に提出した旧法第二百三条の五第八項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。

(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則

新所得税法施行規則第九十四条の二第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第七十七条第二項から第五項まで(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新法第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等に係る新法第二百三条第八項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。

(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(旧規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該株式等の譲渡の所得税法施行令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価の平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の六第五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第百十一号)第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第三(五)、別表第四(二)、別表第五(三)及び別表第五(八)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条、第二百二十四条第二項及び第二百二十五条第一項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、施行日前にこれらの規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。

2新規則別表第七(一)に定める書式は、附則第一条第四号に定める日以後に所得税法第二百二十七条の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に同条の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書又は調書に、新規則別表第三(五)、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第五(八)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

4改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合において、所得税法第二百二十七条に規定する信託が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項に規定する特定寄附信託であるときにおける所得税法第二百二十七条に規定する計算書についての新規則別表第七(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(9)ヘ(iii)中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第3条第1項に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。

(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則

新規則第九十四条の二第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

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