同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の六第一項第一号ハ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
(納税地を変更するための提出書類の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第十七条(納税地を変更するための提出書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第十六条第三項から第五項まで(納税地の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第十六条第三項から第五項まで(納税地の特例)の書類については、なお従前の例による。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の六第二項(第九号に係る部分に限る。)(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十九第一項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十六第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
附則施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。
- 一
略
- 二
新所得税法施行規則第八十一条の六第三項第一号ハ
(納期の特例に関する承認の申請書等に関する経過措置)
附則新規則第七十八条及び第七十九条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第二百十七条第一項又は第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出する申請書又は届出書について適用し、同日前に旧法第二百十七条第一項又は第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出した申請書又は届出書については、なお従前の例による。
(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則前条第二項の規定は、平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する平成二十六年旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等の交付を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十五条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該交付金銭等の平成二十六年改正規則附則第五十五条において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項に規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。この場合において、前条第二項中「所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項」とあるのは、「所得税法施行規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する同令第八十一条の二十一第三項」と読み替えるものとする。
(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十一条の七第四項に規定する届出書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
附則新規則別表第五(二十八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2新規則別表第六(一)に定める書式は、令和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
3新規則別表第六(二)に定める書式は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第二項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
4新規則別表第六(三)(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)に定める書式は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)について同条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5新規則別表第六(三)(同表の備考2(4)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和七年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
6前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、新規則別表第五(二十八)及び別表第六(一)から別表第六(三)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
7令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則別表第六(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(9)(ニ)中「特定親族(当該給与等が法第190条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族で法第2条第1項第30号に規定する合計所得金額又はその見積額が58万円を超える者)」とあるのは「特定親族」と、同表の備考2(10)中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」と、同表の備考2(14)中「その年中」とあるのは「、その年中」と、「こととし、租税特別措置法第41条の15の5第1項の規定の適用がある場合には、「摘要」の欄にその旨を記載すること」とあるのは「こと」と、同表の備考2(17)中「、法第84条の2第1項」とあるのは「又は法第84条の2第1項」と、「又は源泉控除対象親族の氏名」とあるのは「の氏名」と、「、特定親族又は源泉控除対象親族」とあるのは「又は特定親族」と、同表の備考2(18)(チ)中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」とする。