第十一条
令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実
- 二被相続人の氏名及び死亡の時における住所
- 三当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
- 四その他参考となるべき事項
令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
別表第三(一)の改正規定(附則第一条第二号及び第三号(施行期日)に規定する同表の改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同条第二号及び第三号に規定する同表の改正規定を除く。)及び別表第三(四)の改正規定(同条第二号及び第三号に規定する同表の改正規定を除く。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2別表第三(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成二十一年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
3別表第三(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
4新規則第八十三条第三項(配当等の支払調書)及び第九十七条第四項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定並びに新規則別表第五(三)から別表第五(七)まで及び別表第八(二)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する計算書及び調書については、なお従前の例による。
5前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)から別表第五(七)まで及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
6施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則別表第三(一)の表の備考及び別表第三(二)の表の備考の規定の適用については、新規則別表第三(一)の表の備考3中「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び」とあるのは「配当等(」と、新規則別表第三(二)の表の備考4中「限るものとし、源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く」とあるのは「限る」と、「、同法」とあるのは「又は同法」と、「国外株式の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。」とあるのは「国外株式の配当等(」と、「いう。)又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「いう。)」と、「、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等」とあるのは「又は国外株式の配当等」と、「、上場株式等の配当等にあつては同欄の「上場株式等の配当等(源泉徴収義務特例分)」をそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」とあるのは「非課税適用分」と、「配当等又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。
新規則第十九条第一項(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の申請書については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2新規則第八十一条の七第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の七第三項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の五第一項から第三項まで(特定株式投資信託等の要件等)の規定は、その支払の確定する日(無記名の受益証券に係る収益の分配にあっては、支払をした日。以下この条において同じ。)が施行日以後である新令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等について適用し、その支払の確定する日が施行日前である旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等については、なお従前の例による。
附則第九条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十六条第六項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)において準用する平成二十六年旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十六条第三項に規定する償還金等の交付を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十六条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該償還金等の平成二十六年改正規則附則第五十六条において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項に規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項」とあるのは、「所得税法施行規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する同令第八十一条の二十一第三項」と読み替えるものとする。
新規則第八十一条の九第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧規則第八十一条の九第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。