(貸借対照表及び損益計算書)
第六十一条
前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
2財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
2財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
新規則第八十四条第一項(報酬、料金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する報酬等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十四条第一項(報酬、料金等の支払調書)に規定する報酬等については、なお従前の例による。