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所得税法施行規則 第六十二条 (親族の労務に従事した期間等の記帳)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(親族の労務に従事した期間等の記帳)

第六十二条

税務署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を一にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命ずることができる。

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(定期積金の給付補塡金等の支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補塡金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する給付補塡金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補てん金等の支払調書)に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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