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所得税法施行規則 第六十四条 (帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)

第六十四条

青色申告者は、その業種、業態、規模等により、第五十八条から第六十二条まで(青色申告者の帳簿書類等)の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更することができる。

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(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)に規定する生命保険金等については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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