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所得税法施行規則 第五十八条 (取引に関する帳簿及び記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(取引に関する帳簿及び記載事項)

第五十八条

青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。

2財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

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(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2施行日前に旧令第三百五十条の四第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百五十条の三第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするものは、経過日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「決済日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する商品先物取引業者等(以下この項及び次項において「商品先物取引業者等」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者が決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日以後にする当該先物取引の差金等決済で当該商品先物取引業者等に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百五十条の四第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十六第五項の規定を適用する。

3前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた商品先物取引業者等は、旧規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

4新規則第八十一条の三十六第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の三十六第四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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