(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2施行日前に旧令第三百四十九条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十八条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十四第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該信託受益権の譲渡の対価で当該信託受益権の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百四十九条第五項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十四第二項の規定を適用する。
3前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた信託受益権の譲渡の対価の支払者は、旧規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4新規則第八十一条の三十四第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の三十四第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。