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所得税法施行規則 第五十六条 (青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)

第五十六条

青色申告者(法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。)は、法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から第六十四条まで(青色申告者の帳簿書類の備付け等)に定めるところによらなければならない。ただし、当該帳簿書類については、次条から第五十九条まで(青色申告者の帳簿書類)、第六十一条(貸借対照表及び損益計算書)及び第六十四条(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる。

2第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第六十条(決算)の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。

3財務大臣は、第一項ただし書の定めをしたときは、これを告示する。

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(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

附則第五十四条第二項及び第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、施行日前に旧令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十六条第三項に規定する償還金等の交付を受ける者について準用する。この場合において、附則第五十四条第二項中「旧令第三百四十三条第三項」とあるのは「旧令第三百四十六条第六項において準用する旧令第三百四十三条第三項」と、「旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第三百四十六条第三項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「償還金等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該償還金等」と、「所得税法施行令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項」とあるのは「所得税法施行令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する同令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十において準用する同令第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。

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