第五十五条
法第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前条第二項及び第三項の規定は、施行日前に旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等の交付を受ける者について準用する。この場合において、前条第二項中「旧令第三百四十三条第三項」とあるのは「旧令第三百四十五条第六項において準用する旧令第三百四十三条第三項」と、「旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第三百四十五条第三項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「交付金銭等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該交付金銭等」と、「所得税法施行令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項」とあるのは「所得税法施行令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する同令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十六において準用する同令第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。