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所得税法施行規則 第五十五条 (青色申告承認申請書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(青色申告承認申請書の記載事項)

第五十五条

第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百四十四条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  2. 前号の申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年
  3. 第百五十条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る同条第二項の規定による通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
  4. その年一月十六日以後新たに法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を開始した場合には、その開始した年月日
  5. その他参考となるべき事項

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(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

前条第二項及び第三項の規定は、施行日前に旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等の交付を受ける者について準用する。この場合において、前条第二項中「旧令第三百四十三条第三項」とあるのは「旧令第三百四十五条第六項において準用する旧令第三百四十三条第三項」と、「旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第三百四十五条第三項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「交付金銭等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該交付金銭等」と、「所得税法施行令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項」とあるのは「所得税法施行令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する同令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十六において準用する同令第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。

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