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所得税法施行規則 第五十四条 (純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)

第五十四条

第百四十条第一項又は第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百四十二条第一項に規定する還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第一号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  2. 前号の請求書に係る純損失の金額を生じた年の前年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額
  3. 第百四十条第一項若しくは第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用を受けようとする純損失の金額
  4. 第一号の請求書に係る青色申告書がその提出期限後に提出された場合において、当該請求書を提出しようとするときは、当該青色申告書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細
  5. その他参考となるべき事項

2第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに被相続人との続柄
  2. 第百四十一条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする純損失の金額
  3. 第百四十一条第一項又は第四項に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  4. 相続人が二人以上ある場合には、各相続人別の還付を受けようとする所得税の額

3第二百七十三条第一項ただし書(相続人等による還付の請求)の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第一項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

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(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(新令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

2施行日前に旧令第三百四十三条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する株式等の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価で当該株式等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項の規定を適用する。

3前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた株式等の譲渡の対価の支払者は、旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

4新規則第八十一条の二十一第二項(新規則第八十一条の二十六又は第八十一条の三十において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の二十一第二項(旧規則第八十一条の二十六又は第八十一条の三十において準用する場合を含む。)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

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