(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)
第三十七条
法第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新規則第七十三条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。