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所得税法施行規則 第三十七条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)

第三十七条

第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第五十八条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産の種類、数量及び用途
  2. 第五十八条第一項に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  3. 前号の交換がされた年月日
  4. 第一号の取得資産及び譲渡資産の取得の年月日
  5. その他参考となるべき事項

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第七十三条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

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国税不服審判所 裁決

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