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所得税法施行規則 第四十一条 (外国税額控除を受けるための書類等)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(外国税額控除を受けるための書類等)

第四十一条

第九十五条第十項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 第九十五条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなつた日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が同項に規定する外国所得税(次号において「外国所得税」という。)に該当することについての説明を記載した書類
  2. 第九十五条第九項の規定の適用がある場合には、令第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する減額に係る年において減額された外国所得税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国所得税の額が当該減額に係る年の前年以前の各年において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第二百二十六条第一項に規定する減額控除対象外国所得税額の計算に関する明細を記載した書類
  3. 第一号に規定する税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

2第九十五条第十項に規定する財務省令で定める金額は、同条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(次条第三項第二号において「控除対象外国所得税の額」という。)とする。ただし、法第九十五条第九項の規定の適用がある場合には、令第二百二十六条第一項に規定する控除後の金額とする。

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(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)
附則

新規則第七十六条の二第四項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定を新規則第七十七条第二項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)又は第七十七条の四第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を旧令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。

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