(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第二十条
法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新規則第三十二条第二項及び第四項(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)の規定は、施行日以後に提出する新令第百三十条第七項又は第八項(耐用年数の短縮)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百三十条第七項又は第八項(耐用年数の短縮)の届出書については、なお従前の例による。
新規則第九十条第二項第一号(不動産所得等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する対価について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。