条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行規則 第二十条 (国庫補助金等の総収入金額不算入)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(国庫補助金等の総収入金額不算入)

第二十条

第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的
  2. 第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産に関する明細
  3. 第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等に関する経過措置)
附則

新規則第三十二条第二項及び第四項(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)の規定は、施行日以後に提出する新令第百三十条第七項又は第八項(耐用年数の短縮)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百三十条第七項又は第八項(耐用年数の短縮)の届出書については、なお従前の例による。

(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第九十条第二項第一号(不動産所得等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する対価について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価については、なお従前の例による。

(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行規則第二十条(国庫補助金等の総収入金額不算入)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の四 所得税法施行規則 目次 第二十一条(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項) →