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所得税法施行規則 第二十一条 (条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)

第二十一条

第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件
  2. 前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳
  3. その他参考となるべき事項

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(増加償却割合の計算等に関する経過措置)
附則

新規則第三十四条第三項(増加償却割合の計算等)の規定は、施行日以後に提出する新令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類については、なお従前の例による。

(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する割引債の償還金等について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。

(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十において準用する新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十において準用する旧規則第八十一条の二十一第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。

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