(療養給付の範囲)
第六条
法第五条第一項第一号に規定する療養給付として行われる療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三処置、手術その他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
法第五条第一項第一号に規定する療養給付として行われる療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
当分の間、第十一条の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。
新令の規定による障害給付年金及び休業給付(適用日の前日までに給付の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間について支給すべきものに係る給付基礎額については、新令第五条第二項及び第三項の規定の例によるものとする。