条文くん法令検索 AIに質問する

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第六条 (療養給付の範囲)

昭和二十七年政令第四百二十九号政令
(療養給付の範囲)

第六条

第五条第一項第一号に規定する療養給付として行われる療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(葬祭給付の金額に関する暫定措置)

当分の間、第十一条の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。

新令の規定による障害給付年金及び休業給付(適用日の前日までに給付の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間について支給すべきものに係る給付基礎額については、新令第五条第二項及び第三項の規定の例によるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第六条(療養給付の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(給付基礎額) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 目次 第六条の二(傷病給付の範囲、金額及び支給方法) →