(法が適用されない場所)
第一条
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める場所は、次に掲げるとおりとする。
- 一国会の各議院内部
- 二裁判所の法廷
- 三
- 四日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第二条第一項に規定する国際連合の軍隊がその権限に基いて警備している国際連合の軍隊の使用する施設
- 五本邦に派遣された外国の大使又は公使の事務所及び居宅、外国の軍艦その他国際の法規及び慣例により不可侵とされる場所