(施設又は区域内の逮捕等)
第十条
合衆国軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設又は区域内における逮捕、勾引状又は勾留状の執行その他人身を拘束する処分は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
2死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設又は区域内において逮捕する場合には、同項の同意を得ることを要しない。
合衆国軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設又は区域内における逮捕、勾引状又は勾留状の執行その他人身を拘束する処分は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
2死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設又は区域内において逮捕する場合には、同項の同意を得ることを要しない。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十七条第十二項の規定により日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十七条の当該時に存在した規定が適用されるべき事件については、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十条から第十九条までの規定を適用しない。この場合においては、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法第十条から第十九条まで並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百六十四号)附則第二項及び第三項の規定の定めるところによる。
2この法律の施行前に合衆国軍事裁判所又は合衆国軍隊によつてされた抑留又は拘禁についての刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の適用に関しては、なお従前の例による。