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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第二条 (国の責任)

昭和二十八年法律第三十三号法律
(国の責任)

第二条

犯人の逮捕又は海難救助その他天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該海上保安官の職務遂行に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が、そのため災害を受けた場合には、国は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。

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