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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律
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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第一条 (目的)
昭和二十八年法律第三十三号
法律
(目的)
第一条
この法律は、海上保安官に協力援助した者等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、国が療養その他の給付を行うことを目的とする。
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