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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第二条 (国及び都道府県の責任)

昭和二十七年法律第二百四十五号法律
(国及び都道府県の責任)

第二条

職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所以外の場所において、殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、警察官その他法令に基き当該犯罪の捜査に当るべき者がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕若しくは当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときは、国又は都道府県は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。

2前項の場合のほか、水難、山岳における遭難、交通事故その他の変事により人の生命に危険が及び又は危険が及ぼうとしている場合に、自らの危難をかえりみず、職務によらないで人命の救助に当たつた者(法令の規定に基づいて救助に当たつた者その他政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときも、同項と同様とする。

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