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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第二条の二

昭和二十七年政令第四百二十九号政令

第二条の二

第二条第二項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(第三号及び第四号に掲げる者については、都道府県公安委員会において、その者の人命の救助に当たつた行為が警察官の職務に協力援助したものに該当し、かつ、その者に給付を行なうことが適当であると認める者を除く。)とする。

  1. 被救助者の配偶者
  2. 被救助者の直系血族
  3. 被救助者の同居の親族
  4. 被救助者と同一の世帯に属する者
  5. 当該危険を誘発した者その他当該危険の発生につき責めに任ずべき者
  6. 法令の規定に基づき救助に当たるべき者の援助の要求により救助に当たつた者
  7. 法令の規定に基づき救助に当たるべき者の制止にかかわらず救助に当たつた者
  8. 前各号に掲げるもののほか、都道府県公安委員会において、その者の人命の救助に当たつた行為が警察官の職務に協力援助したものに該当すると認める者以外の者

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