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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第三条 (実施機関)

昭和二十七年政令第四百二十九号政令
(実施機関)

第三条

警察庁は、法の規定に基き、国が行う給付の実施機関として次に掲げる権限を有する。

  1. 第二条第一項に規定する警察官に協力援助したための災害であるかどうかの認定
  2. 療養の実施
  3. 第五条の規定による給付基礎額の決定
  4. 第五条第二項に規定する休業給付を行うかどうかの決定
  5. 給付金額の決定

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(障害給付年金前払一時金)

当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時金を支給する。

2前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3第一項の規定による申出は、同一の災害について二回以上行うことはできない。

4障害給付年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について第七条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内の額で給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。

5障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、事故発生日における法定利率に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。

6前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。

適用日において現に旧令の規定による第一種障害給付を受けることができる者には、同日以後この政令による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定による障害給付年金を支給する。

施行日から令和八年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支給すべきものについての改正後の第五条第三項の規定の適用については、同項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は配偶者(第二条第三号に規定する配偶者をいう。以下この項において同じ。)」と、「四百三十三円」とあるのは「三百八十三円」と、「それぞれ」とあるのは「配偶者である扶養親族については百円を、それぞれ」とする。

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